新型コロナウイルス感染症患者の(自宅)療養後の証明等の取得をお考え方へ【新型コロナ関連】
職場等への自宅療養後の証明書等の提出について
山形県では、新型コロナウイルス感染症患者(みなし陽性者含む)の方が、療養期間終了後に勤務等を再開するに当たっては、職場等に陰性証明等を提出する必要はないとされております。
詳しくは県のホームページ等でご確認ください。
→陽性者の療養期間・就業制限(療養証明書)、濃厚接触者の待期期間について | 山形県 (pref.yamagata.jp)
参考:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 18 条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて(厚生労働省通知)
傷病手当金の支給申請について
保険者ごとに傷病手当金の取り扱いについては異なりますが、協会けんぽ(山形支部)においては、傷病手当金の支給申請を行う際、新型コロナウイルス感染症患者(みなし陽性者含む)の場合、医師の証明がなくても申請できるとされております。
詳しくは、所属する保険者のホームページ、または会社等にご確認ください。
→新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金のご申請について | 都道府県支部 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)
生命保険等の請求について
保険金の請求を行う場合、通常は保険会社が指定する請求様式と、感染したことや療養期間がわかる証明書が必要ですが、新型コロナウイルス感染症患者(みなし陽性者含む)の場合、保健所が発行する「就労制限通知」や「解除通知」で請求できることとなっております。ただし感染者数の増加によりの発行に2~3ヶ月程度かかる場合も少なくないようです。
保険会社の請求様式には記載いたしませんのでご了承下さい。
国内、県内での感染者数が増えておりますので、各種証明の申請については上記をご参考に手続きをお願いいたします。
お問合せ
医事課(内線:6119)